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が過去に相談を受けた事例、解決に至った事例をご紹介いたします。

お、ここには典型的な例のみを挙げております。この事例に当てはまらないケースも、もちろんご相談を受け付けますので、ぜひご相談ください。

が人生において遭遇するあらゆるトラブルに対応いたします。


電話でご予約下さい

054-266-6061

受付時間:
月〜金 9時〜18時


E-Mail:lo_haruhi@ybb.ne.jp
事業経営をめぐるトラブル
債権回収 
売掛金を払わない、貸金を回収したい、従業員に会社の金を横領された、などのご相談は頻繁にあります。
弁護士からの通知と任意の交渉で解決に至ることもありますが、多くの場合、訴訟を起こし、解決を目指すことになります。
また、判決が出された後も支払わない相手に対しては、相手の財産を差押えることにより、回収を図ります。
さらに、判決の前に、相手の財産を保全(仮差押え)することもあります。
契約書の作成、チェック
トラブルは、予防できればそれに越したことはありません。
契約書の作成、チェックも受けております。
会社経営の支配権をめぐる紛争
ケースは少ないですが、このような問題もあります。同族会社でもありますし、友人同士で始めた会社でもありうる話です。
迅速な保全(新株発行差し止めの仮処分など)申立が求められることもあり、経験がものを言う分野です。
会社(や個人事業)の倒産
先の債権回収とは逆ですが、会社経営に行き詰まった場合には、会社の債務整理をいたします。
まず、商売に将来性はあるものの、何か特定の原因があって返済に行き詰まったケース。
これは、金融機関や大口の債権者と任意で交渉を行い、弁済方法を取り決め、または変更し、会社を立て直す方法がありえます。
また、民事再生などの法的な手続により、債務を圧縮し、経営を継続する方法もありえます。
しかし、私の経験では、商売自体に構造的な問題があり、立ち行かなくなっているケースが殆どです。
この場合には、会社(及びその保証人になっている代表者など)を破産させ、経営者などの経済的更生を図ることになります。
破産は、その規模が大きければ大きいほど、様々な派生的問題が発生します。ここでも、当事務所のスタッフの、豊富な経験が生きてきます。
 個人の多重債務

 信販会社のカードやサラ金などからの借入、住宅ローンなどがかさみ、返済が行き詰まった方からのご相談も非常に多いです。 これについては、次のような方法で処理します。
  1. まずいったん支払を止める

    住宅ローンなど、支払を止めること自体に大きな支障が生じる借入を除き、まずいったん支払を止めます。弁護士からの通知により、債権者(銀行・信販会社・貸金業者など)は債務者(依頼者)に直接の連絡をすることができなくなりますので、トラブルなく支払を止めることができます。

  2. 生活の建て直し

    支払を止めれば、今まで支払に回していたお金の分、生活に余裕が出るはずです。滞納している水光熱費や国民健康保険料などを支払い、まずは生活を建て直しましょう。

  3. 方針の決定

    さて、その上で、あなたは、収入のうち借入の返済にいくら回すことができるでしょうか。

    (1) 破産

    支払を止めても、生活に手一杯で、返済に回すお金はとても捻出できない、という方がいます。そのような方には破産の申立をお勧めします。特別な事情がない限り、破産後に「免責決定」を受けることができますので、借金から解放されます。

    (2)任意整理

    支払を止め、生活のペースも取り戻した結果、毎月一定の金額を返済の原資として捻出することができる、そのような方もいらっしゃいます。そのような方には、各債権者と交渉をして、和解をし、お支払をする、「任意整理」と呼ばれる方法をお勧めすることもあります。無論、債権者と交渉・和解をするのは弁護士です。

    (3)個人再生

    あるいは、住宅を残すために住宅ローンだけは払いたい、とか、浪費が原因の借金だから破産をしても免責を受けられない可能性がある、とか、特別な事情があって、破産に適さない方には、個人再生、という方法を取ることをお勧めすることもあります。これは、裁判所の決定により、債務(借金)のうち、一定割合について免除の受け、残りを、基本3年(最長5年)以内に分割で返済をする、という方法です。

  4. 過払い金の回収

    当事務所では、受任後、必ず、債権調査を行っています。債権調査とは、債権者に通知を出し、取引の履歴や現在の債権額などを回答してもらい、債権額を確定する手続です。 過去に法定金利を上回る高金利を支払っていた方の場合、この調査の過程で、債務額が、自分が思っていた額(請求されていた額)よりも少なくなったり、あるいはむしろ、信販会社や貸金業者から、払いすぎた利息を取り戻す権利が生じていることがわかったりすることがあります。 その結果、借金自体がなくなり、債務整理の必要がなくなるということもあります。

 離婚・相続などの、家庭内や親族間のトラブル

離婚、相続、配偶者間暴力などのトラブルも多数相談を受け、解決してまいりました。
また、判断能力が衰えたお年寄りなどについて、補助・保佐・成年後見の申立を行うこともあります。
さらに、相続人全員が相続放棄をしたなどの理由で相続財産が宙に浮いた場合の、相続財産管理人の業務も多数経験しております。
これらの解決には、家庭裁判所の調停・審判の手続きを利用することが多くあります。
家庭内・親族間のトラブルについても、ぜひご相談ください。
また、トラブルの予防としての遺言書の作成などについてもご相談ください。
交通事故など各種事故・事件の被害者からの損害賠償請求

事故によりご自身が、あるいは家族が被害を受け、ただでさえ辛い気持ちが、加害者や保険会社の心無い言動により、さらに傷ついてしまう。悲しいことですが、よくある話なのです。
当事務所は、あなたの代理人として、加害者にきちんとあなたのご主張を伝え、あるいは調停・訴訟を起こし、有利な解決に導きます。
 建築紛争、不動産をめぐるトラブル

不動産の売買をめぐるトラブル、新築住宅が欠陥住宅だった・・などの事件も、経験豊富な当事務所にお任せください。
 その他

その他、人が人生において遭遇するあらゆるトラブルに対応いたします。